【第四回コラム】非営利法人と税

キャナルアートの正式名称は「一般社団法人中川運河キャナルアート」です。現在の一般社団法人は平成18年の法改正により設けられた法人格で、公益型・非営利型・営利型の3つに分類されます。キャナルアートはこの中の非営利型一般社団法人に該当します。非営利とは、利益を求めないという意味ではなく、その財産を構成員に分配(配当)しないということを意味しています。

通常の営利を目的とする法人であれば、あらゆる経済活動が課税の対象となりますが、非営利型の法人では、税法で定められた34業種に該当しない事業は課税されません。たった34業種であれば、ほとんど課税されることはない?と思われるでしょうが、これが極めてよくできており、何をするにもなにかしらの業種に該当するようになっており、専門家泣かせの仕組みです。

キャナルアートは皆さんご存じの多彩なメンバーで構成されているせいか、毎年目まぐるしく活動の幅を拡げています。つまり何かをするたびに、頭をひねることとなる専門家泣かせの団体なのであります。

そんな活動を支えているのは、皆様からの有形無形の寄附、協賛、ご支援なのです!

監事 長尾幸展(税理士)